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会社設立時にかかる登録免許税の納め方|課税額や減免の方法も紹介

登録免許税とは?

会社設立時の手続きではさまざまな費用が発生しますが、そのなかでも金額の大きいものが登録免許税です。

では、登録免許税とはどういったものなのでしょうか?
会社設立時における登録免許税とは、「会社設立の際に法務局へ支払う国税」です。

登録免許税とは資産や権利の移転に対して課せられる税金の一種で、会社・法人の商業登録(登記)だけでなく、不動産や動産(船舶・航空機等)の登記、ダム使用権・施設運用件の登録、著作権・実用新案権・特許権・意匠権・商標等の登録、特定信書便事業・港湾運送業・石油事業者・熱供給事業者等の許可、資格の認定又は技能証明などに対しても課税されます。

課税額はいくらか?

登録免許税は、会社設立時の手続きで発生する費用のなかでも金額が大きいものとご説明しました。

では、具体的な課税額はいくらになるのでしょうか?
登録免許税の課税額は、登記する法人形態によって変わります

株式会社は課税率がやや高く、合同会社や、株式会社以外の法人形態では株式会社に比べ課税額が低く設定されています。

登録免許税は資本金を基準として算出するため、資本金の大小によっても課税額は変わりますが、最低課税金額が定められており、多くの場合では最低基準金額を支払うことになります。

また、会社設立登記の際には、登録免許料のほかにも、定款認証の手数料・定款発行の印紙代などの費用がかかります。

株式会社

株式会社の場合、登録免許税として課せられる税率は0.7%ですが、最低課税金額が15万円で、資本金2,143万円未満は登録免許税が15万円になります。

合同会社

合同会社の場合、登録免許税は0.7%、最低課税金額は6万円で、資本金858万円未満は登録免許料が6万円になります。

合名会社・合資会社

合名会社・合資会社の場合の最低課税金額は6万円です。

一般社団法人・一般財団法人

一般社団法人・一般財団法人の場合の最低課税金額は6万円です。

登録免許税はどのように納めるのか

登録免許税の納付方法として、ふたつの方法があります。

各法務局によっても納付方法が異なる場合もありますので、実際に会社設立登記をする前には確認が必要です。

①収入印紙で納付する方法

資本金額に合わせて算出した(または最低課税金額の)税額分の収入印紙を購入し、印紙貼用台紙に貼り付けて納付する方法です。

台紙に指定はないので、普通のA4コピー用紙を使用しても問題ありません。

また、法務局の窓口でも台紙をもらうことができます。

印紙貼用台紙と登記申請書をホッチキスでとめて窓口に提出します。

印紙貼用台紙と登記申請書など、申請時には同じ印鑑を押印してください。

②現金で納付する方法

登記申請の前に、法務局が指定する口座に振り込む納付方法もあります。

銀行で振り込む場合には、銀行から領収書と領収書控を発行してもらえるので、領収書と領収書控を印紙貼用台紙に貼り付けて申請します。

この際の注意点として、領収書控は切り取らず、領収書の中に入れて貼り付けましょう。

納付時の注意点

登録免許税の納付時に、間違えやすい点や注意したい点をいくつかご紹介します。

貼る印紙を間違えないようにする

登録免許税を印紙で納付する場合、印紙貼用台紙に貼り付ける印紙は「登記印紙」ではなく「収入印紙」です。

収入印紙は郵便局で購入することができます。

「登記」手続きに「印紙」が必要になりますが、「登記印紙」ではなく通常の「収入印紙」です。

間違えないように注意しましょう。

割印をしない

印紙貼用台紙に貼り付けた印紙は、割印をしてはいけません。

登記申請書と台紙にする押印を間違えないようにしましょう。

領収書控は切り取らない

「登録免許税はどのように納めるか」の項でご紹介していますが、銀行振り込みで現金で納付する場合には、領収書と領収書控を印紙貼用台紙に貼り付けて申請します。

この際、領収書控は切り取らず、領収書の中に入れて貼り付けましょう。

貼り直しをしない

収入印紙または領収書は、一度貼り付けたものを剥がして再度貼り付けたりすると、法務局で受理されない場合があります。

貼り直しの必要がないように、収入印紙・領収書は注意して貼り付けましょう。

登録免許税の減免はある?

前述のように、登録免許税は、会社設立時の手続きで発生する費用のなかでも金額が大きいものです。

会社設立時には、ほかにもさまざまな費用がかかりますから、もしも減免などで課税される金額が低くなるのなら、その方法が知りたいという方も多いでしょう。

こちらの項では、登録免許税が軽減される制度についてご説明します。

半額になるケースがある

国から指定を受けた市区町村が行う「創業支援事業」があり、創業支援事業のなかに「登録免許税の半額支援」というものがあります。

創業支援事業に申し込んで会社設立を行った場合、特例措置として、法務局への登録免許税が通常は15万円のところを、半額の7.5万円に軽減されます。

ただし、すべての会社が設立時に創業支援事業を活用できるわけではなくて、その自治体内に本社を置くこと、自治体が主催する創業セミナーに参加することなど、自治体が定める条件に合致する必要があります。

認定を受けている市区町村は、中小企業庁のHPに一覧がありますので、ご自身の起業予定の市区町村が創業支援事業の認定を受けているか確認することができます。

もし創業支援事業の指定を受けているのなら、申し込みにはどのような条件があるのか、自治体に直接問い合わせてみましょう。

創業支援制度って何?

「創業支援事業」は、平成26年に施行された産業競争力強化法という法律によって、国から認定を受けた市区町村がそれぞれ行う事業です。

わかりやすく言うと、各市区町村が主体となって起業する人を応援しよう、という政策です。

創業支援事業の内容は、自治体によっても違いますが、登録免許税の半額支援のほかにも、起業に関するセミナーや、中小企業診断士などの専門家による無料相談会等が開催されているところもあります。

創業支援制度は時間がかかる?

創業支援事業制度は、それぞれの自治体ごとに条件や支援内容が違うため、支援を受けるまでにどのくらいかかる、といった期間は決まっていません。

しかし、この制度を利用しようとすると、だいたいどの自治体でも1か月から2か月程度は必要になってきます。

そのため「いますぐ開業したい」という方には、開業が遅れてしまうというデメリットがあります。

ある程度時間がかかってしまいますので「いますぐ」には向いていませんが、会社設立の準備段階にある人には、とても有用な制度です。

会社設立時、コストを下げるにはどうしたらいいのか?

会社設立の申請時にいちばん大きな費用は登録免許税ですが、それ以外にもさまざまな費用が発生しています。

こちらの項では、登録免許税以外でコストを下げられる可能性のあるものをご紹介します。

定款を電子定款にする

会社設立時には、定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。

この認証を受けるためには、通常、4万円分の収入印紙を貼り付けなければいけません。

この4万円分の収入印紙は「印紙税」という税で、紙の定款を認証する際に必要です。

しかし、定款を電子定款にすれば、この印紙税は必要なくなります。

電子定款をご自身で作成するにはソフトや電子認証の設備が必要になるため、代行会社へ依頼するのがおすすめです。

もちろん費用はかかってしまいますが、自身で作成するようなミスもなく、印紙税4万円よりずっと低い金額で電子定款を作成してくれます。

代行会社には顧問契約に注意する

会社設立時には、前述の電子定款や各種手続きを、代行会社に依頼するという選択肢もあります。

注意深く代行会社を選んでうまく活用することができれば、費用も時間も節約することができるでしょう。

しかし、実際に代行会社を選ぶのは簡単ではありません。

設立手数料0円と言いつつ、悪徳な顧問契約をつけられる、という例もあります。

顧問契約自体は悪いことではないですが、期間が何か月間か、全体でかかる費用はいくらかに注意して、よく確認、納得のうえでの契約が重要です。

まとめ

登録免許税について、その課税額や納付の方法、登録免許税が減額される創業支援事業制度などを見てきました。

また、登録免許税以外に会社設立のコストを抑える方法として、電子定款の作成・代行会社の活用をご紹介しました。

当社は会社設立の代行を行っており、設立手数料0円でコスト削減できます。

安心の士業ですので、許認可申請や補助金・助成金についてもご相談ください。