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会社設立のプロセスとスケジュールについて|かかる日数と最短で進める方法を解説

会社設立には、さまざまな手続きが発生しますが、どのくらいの日数がかかるのでしょうか?

ある程度の時間の目安でもわからないと、スケジュールを立てるのが困難になるでしょう。

この記事では、会社設立にはどの程度の日数が必要かと、会社設立の際の具体的なプロセス、それぞれの作業にどのくらいの時間がかかるのかをまとめました。

会社設立をするプロセスと一般的な日数

会社設立する際には、どの程度の日数が必要なのかわかっていないと、設立後のスケジュールを立てるのが困難で、うまくスタートを切ることが難しくなってしまいます。

「会社設立の手続きには何日かかる」という決まった数字はありませんが、一般的には2週間程度かかると言われています。

手続きがスムーズにできれば3日で済むケースもありますし、1か月近くかかるというケースもあります。

会社設立の手続きが3日で済むようなケースでは、どんな手続きが必要かを事前に把握し、準備を整えていたと考えられます。

事前にきちんと準備をして手続きを開始することで、会社設立までにかかる時間を短縮することができるでしょう。

会社設立の手続きは、「準備」、「定款の作成・認証」、「登記申請」の3つに大きく分けることができます。

以下では、各プロセスの具体的な内容と、かかる日数の目安をご紹介します。

あくまで目安なので、それぞれの状況によっても日数は前後してしまいますが、スケジュールを考える際の参考にしてください。

事前に必要なことを決める(準備)

正式な会社名(商号)

当然ですが、正式な会社名が決まっていなければ手続きはできません。

事業目的やビジネスモデル

定款を作成する際に、事業内容を記載する必要があります。

また、事業目的やビジネスモデルが決まっていなければ、会社設立しても事業は始められないでしょう。

事業所

定款にも住所の記載が必要ですし、法務局への登録にも住所が必要です。

会社形態

株式会社と合同会社では、会社設立の際の手続き内容が異なります。

手続きを始める前に、どの会社形態にするのか決めておく必要があります。

やること 一般的なかかる日数
名前を決める 会社によって異なる
事業目的を決める 敲きを出してから1週間程度
事業所を決める 1~2週間程度
会社形態を決める 会社によって異なる

定款を作成して認証する

登記申請の際に必要な書類に「定款」があります。

法務局へ会社設立の申請に行く前に、まず定款を作成する必要があります。

定款とは、会社の根底となる規則を記載したものです。

定款には、「絶対的記載事項」という、必ず記載しなければならない項目があり、この絶対的記載事項が漏れていたりすれば、定款は無効になってしまいますので注意が必要です。

絶対的記載事項は以下の6項目です。

<絶対的記載事項>

  • 事業目的
  • 商号
  • 本店所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称および住所
  • 発行可能株式総数

これらの「絶対的記載項目」以外にも、定款には会社独自の規則も記載することができます。

定款の作成が済んだら、次は定款の認証が必要になります。

定款は公式な文書のため、記載内容が正しいものかどうかを第三者に証明してもらう必要があり、この手続きが「定款認証」です。

定款認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局に所属する「公証役場」で行います。

定款認証には発起人の印鑑証明書、発起人の実印、身分証明書、委任状、4万円分の収入印紙が必要になります。

定款には紙の定款と電子定款の2種類があり、電子定款の場合には4万円分の収入印紙が不要になります。

電子定款では電子認証などの費用はかかりますが、紙の定款よりは費用を抑えることができるでしょう。

しかし、電子定款の作成・認証は紙の定款よりも時間がかかってしまうため、すこしでも早く手続きを進めたいのなら、紙の定款が良いでしょう。

やること 一般的
定款作成 1週間程度
定款認証 1~2日程度

登記申請する

定款の認証を受けた後、法務局へ申請に行く前に、まだやることがあります。

資本金の振り込みです。

定款に記載した資本金を発起人個人の銀行口座へ振り込み、「払込証明書」を作成します。

「払込証明書」も法務局へ会社設立の申請をする際に必要な書類のひとつです。

会社名義の銀行口座は会社設立後しか作れないため、設立後に会社名義の銀行口座へ移動することになります。

次にやっと法務局での登記申請です。

登記とは、会社の存在や事業内容などを社会へ公示するための制度です。

登記の申請書は法務局のHPからダウンロードができますので、事前に記入して法務局の窓口へ持っていくと良いでしょう。

登記の申請が済んだら、会社設立の手続きは完了です。

登記の申請書を法務局の窓口に提出した日が、会社の設立日となります。

やること 一般的なかかる日数
資本金の振り込み 1日程度
登記申請 1日程度

会社設立のスケジュールでよくある注意点

会社設立の手続きのプロセスと、かかる日数の目安をご紹介しました。

しかし、実際に手続きを始めてみたらズレも生じるかもしれませんし、インターネット上では「1日で会社設立ができる」という広告などもあります。

そうした点や、注意しておきたいポイントについてご紹介します。

業界でよくある最短1日設立は本当なのか?

「最短1日で会社が設立できる」という広告をインターネット上で見かけたという方も少なくないでしょう。

これは本当なのでしょうか?

おそらく、事前準備を完全に整えたうえで、手続きもスムーズだったというケースでしょう。

事前の準備も含めるのなら、少なくとも1週間程度は必要になると考えられます。

また、代行や専門家に依頼したからといって、極端に早くなる、ということを期待しないほうが良いでしょう。

手続きそのものにかかる時間は同じで、迷ったり間違えたりする時間がカットされる、という意味では最短での手続きができることにはなりますが、正式な手続きの時間は通常と同じように必要です。

登記後にすぐ取引は可能なのか?

法務局に登記申請をした日が会社の設立日として扱われますが、この時点ではまだ登記は完了していません。

登記が完了されるには法務局内部の手続きを待つ必要があり、1〜2週間ほどの時間がかかります。

登記が完了していない状態では、会社名義の銀行口座開設も印鑑証明書の取得もできませんし、営業許可が必要な場合でも、そうした手続きをすることができません。

実際に会社を動かせるようになるのは、登記が完了し、取引をするための準備を整えてからになるでしょう。

誰に頼むのが早いのか?

会社設立で困った際には、誰かに頼むという方法もあります。

専門家の力を借りれば、スムーズに会社設立の手続きを終えることができるでしょう。

では、会社設立の手続きは誰に頼むのが早いのでしょうか?

会社関係のことは税理士に相談しようと考える人も多いでしょう。

税理士は税務のプロフェッショナルで、会社設立のサポートをしてくれる場合もありますし、会社設立後も税務関係についてお願いすることができます。

しかし、会社設立であれば、司法書士にお願いするのがおすすめです。

法人の登記手続き代行は司法書士にしかできない仕事で、税理士などもサポートはできますが、代行できるのは司法書士だけです。

もしも会社設立だけをお願いするのなら、報酬も4万円以下と、他へ頼むよりもコストを抑えられます。

もうひとつが会社設立のサポートを行っている業者です。

会社設立や手続きのノウハウも多く持っており、会社によっては司法書士などの士業がやっているケースもあります。

ただし、なかにはあまり良くない業者もいますので、よく確認することが重要です。

助成金はどのようにチェックするのか?

会社設立したら、資金繰りにうまく活用したい助成金・補助金ですが、会社設立後まもなく利用できるものは、あまり多くありません。

下記の4つは会社設立したばかりでも利用することができます。

  • 創業補助金
  • ものづくり助成金
  • 小規模事業者補助金
  • キャリアアップ助成金

また、各自治体が地域振興の目的で助成金・補助金事業を行っていることもあり、それらのなかには会社設立直後でも利用できるものや、創業を促すために会社設立時に受給できるものもあります。

会社設立予定地の自治体に、あらかじめ問い合わせておくと良いでしょう。

まとめ

会社設立手続きのプロセスと日数についてご説明しました。

会社設立手続きには「準備」、「定款作成・認証」、「登記申請」が必要で、一般的には2週間程度の日数が必要です。

事前にどのようなことが必要になるのか把握して、準備しておくことで、間違わずスムーズに手続きをすることができ、結果的に時間短縮にもつながるでしょう。

もし不安なら、司法書士や代行業者に相談してみるのも良いでしょう。