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雇用保険加入は必要?条件と手続きの流れを徹底解説!

企業が従業員を新たに雇用する場合、雇用保険への加入手続きをしなければなりません。

この記事では、「雇用保険とは何か?」や「加入する条件は?」などの基礎知識から、具体的な加入手続きの流れを詳しくご紹介していきます。

また、初めて雇用保険に加入する際に事業所として提出する「雇用保険適用事業所設置届」に必要な書類も解説します。

雇用保険とは

雇用保険とは、企業が一定の条件を満たした従業員に対して加入する保険の一つです。

事業者ではなく、すべての労働者を守るために定められた保険です。

従業員は、雇用保険に加入していることで、クビになったり転職のために退職したりした場合に「失業等給付」を受けることができます。

加えて「職業訓練」を受けることができるなどさまざまなサポートを受けることも可能です。

雇用保険に加入すべき人の条件

事業者(個人事業主含む)は、雇用保険加入対象の従業員を1人でも雇う場合、雇用保険加入手続きをしなければなりません。

従業員が雇用保険への加入対象かを確認するには、以下の3つの条件に当てはまっているかを確認します。

  • 働く予定期間が31日間以上
  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 原則として学生ではないこと

それぞれを詳しく解説します。

1:31日間以上働く予定がある

31日間以上働く労働者は雇用保険の加入対象です。

見込みがあるだけで加入対象なので注意しましょう。

雇用契約時に「更新の有無」が記載されていない場合でも、31日間を超えて労働した記録があれば加入対象です。

2:週に20時間以上の勤務

所定労働時間が1週間に20時間以上であることが雇用保険の加入条件です。

ただし、繁忙期のみ一時的に所定労働時間を超えるのであれば、雇用保険の加入対象から外れる場合もあるため注意が必要です。

所定労働時間とは、休憩時間を引いた労働時間のことです。

休憩を引いた所定労働時間が5時間であれば、週4日以上の勤務契約者には雇用保険の加入条件が当てはまります。

3:原則として学生ではないこと

学生は、原則として雇用保険に加入することができません。

ただし、学生が企業からの内定が決まっており、卒業後に勤務を続ける事実がある場合は加入対象です。

さらに、定時制や夜間学校、通信制学校などの学生は労働条件を満たすだけで雇用保険への加入が必要です。

雇用保険加入の流れ

雇用保険への加入手続きには期限があり、新たに従業員を雇用した翌日から10日以内に手続きが必要です。

必要書類を揃えて所在地のハローワーク(公共職業安定所)に提出する流れが一般的です。

それぞれの手続きを具体的に解説していきます。

ハローワークで書類をもらう

企業の所在地にあるハローワークの窓口「適用係」で雇用保険加入に必要な書類を受け取ることができます。

事業主として、初めて従業員を雇用する場合、事業所の所在地を管轄しているハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険資格取得届」を提出します。

手続きに必要な書類を揃える

雇用保険の加入手続きに必要な書類を紹介します。

雇用保険加入時に事業者が準備する書類は以下の通りです。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 保険関係成立届
  • 労働保険関係成立届
  • 法人登記簿謄本
  • 建物登記簿謄本または賃貸借契約書
  • 開業届または営業許可証
  • 雇入通知書、雇用契約書
  • 社会保険関係届書控え

地域によって、紹介する必要書類の内容に相違がある可能性があります。

必ず会社所在地のハローワークにて確認してください。

それぞれの重要な書類について解説していきます。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険に初めて加入する事業者が届け出る書類です。

会社名や所在地、業務内容など主な概要を記入します。

保険関係成立届に記載されている労働保険番号を記入する項目もあるため確認しておきましょう。

雇用保険資格取得届

雇用保険に従業員が加入するたびに用意する必要がある書類です。

1枚につき記載できるのは1名のみなので注意してください。

加入を想定している従業員が複数いる場合は、書類不備に備えて人数分より多くもらっておくことをおすすめします。

届出書の記入欄には、マイナンバー(個人番号)を記入する項目があります。

社員からマイナンバーを確認して記入しますが、マイナンバー開示を拒否されるなど、特別な事情がある場合に限り、空欄のまま提出することが認められる可能性があります。

保険関係成立届

会社名称や住所などの概要を記入します。

加えて、雇用保険の加入日、雇用する予定人数を記入して提出します。

労働者数の変動が大きい場合は、「平均使用労働者数」を記入します。

雇用保険被保険者証

雇用保険加入者が以前に勤務していた会社で雇用保険に加入していた場合、提出する必要があります。

被保険者番号がこちらの書類に記載しており、別の書類に記入する必要があるため事前に確認しておくことをおすすめします。

法人登記簿謄本

3ヶ月以内に発行された原本が必要です。

個人事業主の場合は、事業主の住民票を提出します。

建物登記簿謄本または賃貸借契約書

会社の建物が自社所有の場合「建物登記簿謄本」を提出。

賃貸物件の場合は、「賃貸借契約書」を提出します。

開業届・営業許可証

会社の事業内容や業務が把握できるものを提出します。

個人、法人により書類内容が異なります。

出勤簿またはタイムカード

雇用保険へ加入する従業員の勤務が証明できる書類を提出します。

加えて、すでに賃金の支払いが完了している場合は、賃金台帳の提出も合わせて求められる場合があります。

ハローワークで加入手続きを完了する

新規加入手続きが完了したあとは、関連書類の管理が必要です。

雇用保険の被保険者が退職・死亡した日から起算して2年間の管理・保存義務が法律で定められています。

雇用保険に加入している社員が離職した場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を管轄のハローワークに提出します。

併せて知っておきたい労災保険について

労働保険の仕組み

労働保険には、「雇用保険」と「労災保険」の2種類があり、合わせて使われることが多い用語です。

労働保険は、日本国内で働く労働者の権利と安全を守るための制度です。

2種類をセットで使われることが多いですが、雇用保険と労災保険では加入対象に違いがあるため、事前に理解しておきましょう。

労災保険とは

労災保険の正式名称は「労働者災害補償保険」です。

労働者が、業務を原因として負ったケガや疾病を補償する制度です。

労災保険は、主に「通勤災害」と「業務災害」の2種類に分けられます。

「通勤災害」とは、会社への通勤中の事故によるケガや病気、死亡のことです。

ただし、合理的な理由なく通勤経路から外れた場合、労災が無効となる場合があります。

「業務災害」とは、業務中に発生したケガや病気、死亡のことです。

ただし、業務と無関係な原因による災害には無効です。

労災保険に加入すべき条件は、1人以上の雇用が発生した時点で、事業者が労災保険に加入します。

加入は任意ではなく、雇用する事業者の義務です。

雇用形態に関わらず、すべての労働者が労災保険の対象者となる点にも注意が必要です。

まとめ

この記事では、雇用保険加入の手続き方法を紹介しました。

雇用保険加入手続きは、不正を防ぐために複雑なルールとさまざまな書類を用意する必要があります。

万が一、書類に不備が見つかるとその度に再度書類を作成しなければなりません。

従業員を雇用する大切な時に書類準備で手間を取られることは、企業にとって大きな痛手です。

このように雇用保険加入など会社経営に必要な手続きでお困りの際は、ぜひ経営サポートプラスアルファにご相談ください。

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