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会社設立時に会社の所在地や住所を決定する際のポイント

会社設立をする前に決めておかなければならないのが、会社の住所です。

今回は、会社の住所を決める際のポイントや、定款に記載する方法について解説します。

会社の住所はどこにするべき?

会社を設立する際、会社の住所をどこにするかは基本的には自由です。

ただし、住所は名刺やホームページに記載される「会社の顔」になるので、例えその住所で実際に業務を行わない場合でも慎重に選定する必要があります。

さらに、実際に会社の住所をメインのオフィスにする場合は通勤や取引先とのアクセスの良さ、広さなどを考慮して決めなければなりません。

会社を設立する際は定款を作成しなければなりませんが、会社の住所は必ず定款に記載することが義務付けられています。

このため、会社を設立する前には会社の住所を決めておかなければなりません。

物件を借りるには多額の費用もかかるため、決めた後に後悔してもそう簡単に移転することは困難です。

早め早めに物件の目処をつけておくことが大切です。

会社の本店所在地とは

会社の本店所在地とは、正式な会社の住所のことです。

定款や登記簿に登録する必要があります。

ただし、本店所在地とはあくまでも「定款に記載しなければならない住所」に過ぎず、必ずしも登録した本店所在地で事業を営む必要はありません

例えば、自宅を本店所在地に登録している会社が、実際は自宅を使わず店舗を借りて事業を営んでいても特に問題はありません。

本店所在地の住所に規制はないため、どんな住所でも基本的には登録できます。

ただし、賃貸マンションではマンションの管理規約で法人登記が禁止されている場合があるので注意が必要です。

本店所在地の住所を決定する際に考慮すべきポイント

自宅にする場合

自宅は低コストである

自宅を本店所在地にする一番のメリットは、何と言っても追加で賃料がかからないことです。

オフィスビルを借りるとなると、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用に加え、内装のリフォーム費用、毎月の賃料など様々な費用が必要になります。

資金の少ない会社設立段階では、これらの出費が会社にとって大きな負担になることは間違いないでしょう。

自宅を本店所在地にすることで、これらの費用を全て節約することができます。

自宅は節税に繋がる場合がある

自宅をオフィスにするということは、自宅の利用も会社の事業に必要な経費になり得るということです。

自宅をオフィスにすることで、毎月のローンや光熱費の一部を経費計上することができるため、課税対象額を減らすことが可能になります。

自宅は信用を得にくい

本店所在地を自宅にすることでオフィス費用の節約につながりますが、外部の取引先からは「オフィス費用も支払えない資金力のない企業」と見なされる可能性があります。

このため、明らかに自宅だとわかる本店所在地だと、営業や資金調達がスムーズに進まないリスクがあります。

自宅はプライバシーが守られにくい

会社のメインの住所である本店所在地は、定款だけでなく、ホームページや名刺など、至る所に記載するのが一般的です。

このため、自宅を本店所在地にしていると、取引先をはじめ不特定多数の人に自宅の住所がバレてしまいます

宅が賃貸だと登記できない可能性がある

本店所在地の住所は基本的には自由ですが、自宅が賃貸マンションの場合は管理規約や契約書などで、「法人の事務所として登録してはならない」という旨が盛り込まれていることがあります。

これを無視して本店所在地に設定してしまうと、管理会社や大家さんとトラブルになりかねません。

自宅が持ち家ではなく賃貸の場合は、必ず管理規約や契約書を確認してから登録しなければなりません。

賃貸物件の場合・賃貸物件は信用力が高い

専用の賃貸オフィスを構える場合、会社としての執務スペースが確保できるだけでなく、取引先との打ち合わせを行う会議スペースも設けることが出来ます。

このため、取引先にきちんとした会社という印象を抱かせることが可能です。

また、賃貸オフィスの初期費用や賃料を支払うだけのキャッシュがあるという証明にもなります。

賃貸物件は費用が高い

自宅とは別に賃貸物件を借りる場合、自宅の賃料やローンとは別に毎月数万円〜数十万円の家賃を支払わなければなりません

また、敷金・礼金などの初期費用や、内装費用が別途発生します。

特に都心でオフィスを構える場合は、どんなに狭くても毎月の賃料10万円以上、初期費用50万円以上は覚悟しておくべきです。

レンタルオフィスの場合

レンタルオフィスならすぐに仕事が始められる

レンタルオフィスとは、業務に最低限のスペース、設備、インターネット環境、家具などが揃っている賃貸オフィスのことを指します。

このため、業務用の設備を揃えたり改装をする必要がなく、すぐに事業を開始できます。

レンタルオフィスなら費用が安い

レンタルオフィスは、賃貸事務所と比べて賃料が安いケースがほとんどです。

また、設備が整っているので内装工事費用も不要です。

中には敷金・礼金・保証金などが必要ないレンタルオフィスもあるので、「法人登記がNGな賃貸に住んでいるが、高額な賃貸オフィスを借りるお金がない」という方にオススメです。

レンタルオフィスは廃業する可能性がある

直接建物の一室を借りる賃貸契約と異なり、レンタルオフィスの契約は、基本的には運営会社との契約です。

このため、レンタルオフィス運営会社が廃業してしまった場合やレンタルオフィス事業を引き上げた場合は、予期せずオフィスを追い出される可能性があります。

定款上の「本店の所在地」の記載方法について

会社の本店所在地を定款に記載する際は、決められたルールに則る必要があります。

本店所在地の記載方法は2つ

本店所在地を定款に記載する際は、以下の2つの方法があります。

基本的にはどちらを採用しても構いません。

「独立の最小行政区画」までの記載にとどめておく方法

独立の最小行政区画とは、住所における「市町村」までの部分です。

群や区は最小行政区画に含まれません。

ただし、例外として特別区(東京23区)は独立の最小行政区画に含まれます。

独立の最小行政区画までの記載に止める場合、住所が「東京都目黒区●●1-2-3」だとしても、定款に記載するのは「東京都目黒区」となります。

具体的な番地まで記載する方法

一方、具体的な番地まで住所を記載しても問題ありません。

この場合は、会社の住所が「東京都目黒区●●1-2-3」だとしたら、それをそのまま記載することができます。

「独立の最小行政区画」までの記載にとどめておくのがオススメ

定款に住所を記載する方法としては、独立の最小行政区画」までにとどめておくのが賢明です。

なぜなら、同じ行政区画内であれば将来本店所在地を移転しても定款を変更する必要がないからです。

定款の変更登記には登録免許税3万円が必要になるため、基本的には独立の最小行政区画までの記載にとどめるべきでしょう。

会社設立に関する相談なら経営サポートプラスアルファ

会社の本店所在地は基本的には自由ですが、適当に決めて良い訳ではありません。

法人登記禁止のマンションを登録してしまえばトラブルになる可能性もありますし、無計画に賃貸オフィスを借りて資金がショートしてしまうリスクもあります。

また、定款への記載方法の違いで、余計な税金を支払うこともあるかもしれません。

このように、会社設立に関する手続きには、様々な落とし穴が潜んでいます。

一見自由に決めていいように思えても、後から大きく損をしてしまうことがあるのです。

こういった事態を防ぐために、会社設立の専門家に一度相談するのがオススメです。

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