合同会社とは
合同会社は、2006年にできた法人格で、まだまだ歴史が浅い背景があります。
ただ、大手企業も合同会社に組織変更するなど、非常に注目されています。
これには、合同会社のランニングコストが安いことや、利益配分を自由に決められることなどが関係しています。
このようなメリットを受け、合同会社合同会社の設立を考えている方は、手続きの流れについて確認しておきましょう。
ここでは、合同会社と株式会社の違い、設立までの流れ、必要な費用や日数まで詳しく解説していきます。
合同会社は、「LCC」とも呼ばれ、2006年5月に施行された会社形態です。
会社には、株式会社と有限会社がありましたが、有限会社は合同会社の施行とともに廃止され、今では合同会社が有限会社の代わりとなっています。
株式会社のように、取締役や執行役などがなく、社長の立場に該当する代表社員が社外に向けて活動することが特徴です。
また、株式発行による資金調達ができず、社員からの出資や金融機関などからの融資が主な資金調達方法となっています。
個人事業主との違いは、株式会社と同じく節税対策の幅が広がることです。株式会社や個人事業主との違いを踏まえ、合同会社を設立するかどうか決めましょう。
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合同会社の 設立までの流れ
合同会社の設立を決めてから、実際に設立するまでの流れを詳しく解説していきます。
会社の基本事項の決定
まずは、設立する合同会社の基本事項を決めましょう。これは、合同会社の設立時に必須となる定款の作成に必要です。決めるべき基本事項は、次の7つです。
- 会社名
- 本社の所在地
- 資本金
- 設立日
- 会計年度
- 事業の目的
- 代表社員および業務執行社員の決定
それぞれ、決める際のルールが存在します。
また、設立後の経営を踏まえ、適切に各項目を定めなければなりません。そのため、合同会社設立の専門家のサポートを受けることが大切です。
定款の作成
定款に記載すべき内容は、合同会社設立のパターンによって異なります。
1~3人で作るパターン、そして個人と法人で作るパターンの合計4つです。
1人で作る場合、その人物が代表権を持ちますが、2人で作る場合は、2人ともが代表権を持つか、どちらか1人だけ持つか選べます。また、3人で作る場合は、3人とも業務執行権をもち、そのうち1人が代表権を持ちます。ただし、全員が会社を代表することが原則です。
個人と法人で設立する場合は、個人と法人の従業員の代表がどちらも業務執行権と代表権を持つパターンと、法人に業務執行権がないパターンがあります。
権限と責任を明確化した方がスムーズな経営に繋がるため、代表社員は1人にすることが一般的に推奨されています。
上記を踏まえ、定款には次の内容を必ず記載しましょう。
- 事業の目的
- 合同会社の名称
- 合同会社の本社所在地
- 合同会社の社員名と住所
- 合同会社の社員全員が有限責任であること
- 合同会社の出資者ごとの出資金額
それぞれのパターンごとの記載が必要な内容については、専門家に尋ねることをおすすめします。
出資金の払い込み
それぞれの社員が出す出資金額が決まったら、発起人の銀行口座に預けます。
設立登記の際に出資金の払い込みを証明できる書類が必要のため、必ず事前に払い込みましょう。出資者全員の個人名が明記されるように、口座へ振り込みます。まとめて振り込むと、通帳に名前が残らないため、出資してたかどうか確認できません。
設立登記の際に払い込みを証明する書類として、通帳のコピーをとりましょう。通帳の表紙と裏面、払い込み明細の記載部分のコピーが必要です。
登記申請
合同会社設立の登記申請では、次の書類が必要です。
- 登記申請書
- 定款
- 資本金決定書
- 代表社員の就任承諾書(1名の場合は不要)
- 代表社員の印鑑証明書
- 資本金の払い込み証明書(通帳のコピー)
- 登記事項証明書(法人と設立する場合)
- 職務執行者の選任に関する書面(法人と設立する場合)
- 職務執行者の就任承諾書(法人と設立する場合)
- 登記事項を記載した用紙(電子定款の場合は、登記事項を記載したファイルを収納したCD-RやDVD-R)
- 印鑑届書
上記の書類を法務局へ提出した日が設立日となるため、こだわりがある場合は注意しましょう。
税務署への届け出
続いて、税務署や官公署にも届け出が必要です。
税務署へは、次の書類を届け出てください。
- 法人設立届出書
- 給与支払事務所等の解説届出所
- 青色申告の承認申請書(青色申告する場合に必要です。節税のためにも必ず申請しましょう。)
- 都道府県税事務所と市町村役場への届出
税関係の手続きとして、税務署の他に都道府県税事務所と市町村役場にも法人設立届出書の提出が必要です。
なお、東京23区に本社がある場合は、都税事務所にて市町村民税を一括納付します。
日本年金機構への届出
社会保険への加入が必要なため、次の届出をします。
- 新規適用届
- 被保険者資格取得届
- 被扶養者届
合同会社の 設立にかかる費用
合同会社の設立にかかる費用は、次のとおりです。
登録免許税・・・6万円
定款印紙代・・・4万円
なお、電子定款の場合は印紙が不要なため、6万円のみとなります。ただし、自分で電子定款を作成する場合は、専用ソフトの購入費用がかかります。
また、専門家に電子定款の作成を依頼する場合、定款印紙代に相当する4万円となることが一般的です。その他、印鑑作成や定款謄本の取得に合計2,000~1万円程度かかります。
従って、合同会社の設立にかかる費用は、10万2,000円~11万円となります
合同会社の設立にかかる日数
合同会社の設立手続きそのものは、1日で行えます。
資本金の払い込みなどに多少時間がかかるとしても、3日以内には合同会社を設立できるでしょう。ただし、合同会社の設立時期には、様々な準備に時間がかかります。
設立に向けて、それぞれが準備に取り掛かっていることで、合同会社の設立が遅くなる可能性があります。
そのため、1~2ヶ月ほど前から合同会社の設立日を決めておき、予定通りに払い込みが済むように協力し合いましょう。
合同会社の 設立はプロのサポートを受けるべき
合同会社の設立は、専門家のサポートを受けることがおすすめです。
専門家は、合同会社設立に関する注意事項やルール、流れなどを全て把握しているため、予定通りに設立できる可能性が高まります。
提出書類に不備があれば、合同会社の基本事項から見直しが必要になるケースもあり、多大な時間の浪費に繋がります。
合同会社の設立を決めたときから設立するまで、一貫したサポートを受けられる専門家集団に依頼しましょう。
経営サポートプラスアルファ(KSP)では、合同会社の設立のサポートはもちろんのこと、設立後の早期利益獲得に向けて具体的なコンサルティングを行います。
合同会社を設立できても、思うように収益を挙げられず、夢半ばに倒産してしまうケースもあります。
収益を挙げるためには、事業の根本に注目し、収益を挙げられる方法で経営しなければなりません。経営サポートプラスアルファ(KSP)では、資金調達サービスや経理代行サービス、上場支援サービスなど幅広く提供しています。
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