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「会社設立日」とは?土日は可能?営業開始日や登記申請日との違い

会社を設立する場合、設立日がいつになるか気になる方は多いと思います。

会社設立日は、単なる記念日という意味合いを超え、節税のためにも非常に重要な日になっています。

今回は、会社設立日の概要や決め方について解説します。

会社設立日とは

会社設立日とは、「法務局に登記申請を行った日」のことです。

会社法により、明確に定義されています。

申請を行ってから登記が完了されるまで一週間前後かかりますが、登記が完了した日は設立日にはならないので注意が必要です。

営業開始日との違い

営業開始日とは、「会社として事業を運営し始めた日」のことです。

会社設立日は登記申請を行った日と明確に定められていますが、営業開始日は自由に定めることができます。

会社設立日と同日に設定することも可能ですが、多くの会社では営業開始日と会社設立日は別々です。

なぜなら法人銀行口座の開設に必要な登記謄本は、登記完了まで取得できないからです。

よって、登記完了日やその後の店舗開店日、初出勤日などを営業開始日として設定するのが一般的です。

登記申請日とは同じ意味

登記申請を行った日が会社設立日になるため、登記申請日と会社設立日は同義です。

登記申請を行うには「実際に窓口に行って申請する」「登記書類を郵送して申請する」「オンラインで申請する」という3つの方法がありますが、それぞれ登記申請日が異なる場合があるので注意が必要です。

特に郵送で登記書類を送る場合は、郵便の混雑や思わぬトラブルによって到着が遅れ、希望の日に登記申請が受理されないリスクがあります。

「どうしてもこの日を会社設立日にしたい」という希望がある方は、直接法務局に提出しにいくのが安全です。

また、希望の日に登記書類を提出したとしても、営業時間ギリギリの場合受理されるのが翌日になるケースがあるため注意が必要です。

登記申請方法 会社設立日
窓口に直接提出 申請書が提出された日
郵送で提出 申請書が法務局に到着した日
オンライン提出 申請書のデータが受理された日

土日は可能?

法務局の開庁時間は、平日午前8時30分~午後5時15分です。

このため、法務局が休みの土日祝日、年末年始は当然ながら申請は受理されません。

よって、希望日が土日になってしまった場合、会社設立日に設定することは不可能です。

オンラインでも土日は不可

オンライン申請であれば、土日も申請可能だと思う方も多いのではないでしょうか。

しかし、オンライン申請には利用時間が設定されている上、法務局と同様土日・祝日・年末年始の利用は出来ないようになっています。

会社設立日はいつが良い?決め方のポイント

節税に効果のある日

会社設立をすると、会社設立日から決算日までの月数に応じて法人住民税を納めなければなりません。

この時、満1ヶ月に満たない月は切り捨てられます。

つまり、会社設立日は月初め以外に設定した方が法人住民税が安く済むということです。

例えば決算日を3月31に設定して4月に会社設立をする場合、4月1日に会社を設立すると12ヵ月分の法人住民税を納めなければなりませんが、4月2日に設立すれば11ヵ月分に抑えることができます。

特に設立日にこだわりがない場合は、月初めを避けるのが賢明です。

縁起が良い日

暦注で好ましい日

特に会社設立日にこだわりがなければ、暦の上で縁起のよい日を設定するのも一つの手です。

吉日である「大安」や、金運によい「寅の日」などが挙げられます。

自分の誕生日や記念日

起業を考えている時期と自身の誕生日が近い場合は、誕生日に合わせて設立する方も多いです。

創業者が複数いる場合は、「初めて全員で起業を決めた日」などの記念日にするのも経営陣の結束が強まります。

語呂の良い日

語呂の良い日に会社設立日を設定するのも人気の方法です。

起業にまつわる語呂の良い日としては、「2月9日(福の日)」や「10月2日(永遠の日)」などが挙げられます。

登記完了日の調べ方

登記申請が終わり、会社設立日が決定すれば、あとは登記完了を待つだけです。

具体的な登記完了日を知りたい場合は、以下の方法で登記完了日を調べることができます。

ただし、あくまでも目安になるため前後する可能性があることに注意が必要です。

法務局のサイトから調べる

各都道府県の法務局のサイトから、申請日別の登記完了予定日を調べることが出来ます。

例えば東京都の法務局のページでは、右下の登記完了予定日の欄から出張所別に検索することが可能です。

法務局に直接聞く

サイトで調べる以外にも、管轄の法務局に電話をかけることで直接登記完了予定日を教えてもらうことが可能です。

サイトよりも正確な情報を知りたい場合は、直接聞くのがオススメです。

損をしない会社設立のために

会社設立日は登記書類を法務局に提出した日になるため、比較的自由に決定することが出来ます。

しかし、何も考えずに好きな日付を選べばよいというものではありません。

例えば月初に会社を設立するのと、2日に会社を設立するのでは、たった一日の差で設立後にかかる税金が変わってしまいます

このように、税務・財務に関する知識が薄い状態で会社設立を行うと、損をしてしまう可能性があるのです。

このような「損している会社設立」の落とし穴は他にもあります。

例えば、資本金を1,000万円に設定した場合は初年度から消費税の納税義務が発生しますが、1万円減らした999万円にするだけで、最大2年間消費税の納税が免除されます。

こうした「損している会社設立」を回避するためには、会社設立の専門家に依頼するのが一番安全です。

経営サポートプラスアルファでは、単なる会社代行に止まらず、「損している会社設立」をなくすための手厚いコンサルティングを提供しています。

設立手続きのミスを無くしたい方、設立後に無駄な税金を払いたくない方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。