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建設業界での会社設立のやり方まとめ完全版|許可申請や補助金まで解説

会社設立の前に建設業界を理解する

会社を設立する上で業界を正しく理解することは重要です。

建設業界でキャリアのある方でも、会社設立の際には間違えることがあるので注意しましょう。

建設業界には、建設業と建築業があります。

また、建設業は元請け業者と下請け業者からなる重層下請け構造です。

建設業と建築業の違いと、業者別の建設業の種類の違いを解説します。

建設業と建築業の違い

建設業とは、一般家庭の家屋や学校、病院などの建築から、トンネルやダム、上下水道などのインフラ設備の設立や整備を請け負う業種です。

建物の建築を「建築業」、インフラ整備を「土木業」と分類することがあります。

一方で、「築〇年」という言葉が指す通り建築業は建物の建築を主に行います。

つまり、建築業は建設業の中の一つと考えられます。

建設業の主な仕事

建設業は、一般家屋の設計と設立を担う建築業を含め、河川、土木、公道、電器設備などのインフラ、自然や環境と共存するための施設や設備の建設や管理、点検を行う業種です。

おもにインフラ設備の建設事業は国会で決まった予算を元に行うため、建設業は家づくりのほか国づくりを担っていると言えます。

土木作業員や建造物の設計士、建設現場での重機等の操縦士や運転士、その他関連業種における技術士、建設会社に所属している営業職や事務職などの職種が活躍しています。

建設業は業種全体で幅広い分野の建設を担っているため、建設業界全体で多くの人が従事し、分野ごとに職種が細かく分かれているのが特徴です。

必要となる資格も建設業の分野ごとで異なり、実際の建設業務に携わるための「建設設備士」「土木施工管理士」「コンクリート技士」「圧入施工技士」、材木や砂利、コンクリートなどを運搬するための「貨物運送従事者資格」や「大型車両運転免許」、建設現場で重機を操縦する各種免許や資格などがあります。

建築業のおもな仕事

建築業は、家そのものを建てるほか、機能性や安全性を踏まえた住居の設計図を描く、好みや雰囲気に合ったインテリアなどの環境を作り上げるのも仕事に含まれています。

建築業で活躍しているのは、家を建てる、デザインする、設計するなどの専門的なスキルを持つ大工インテリアデザイナー建築士などの職種です。

また、住宅設備に関する技術者や管理者なども建築業に含まれることがあります。

建築業は一般家屋の設計、設立、環境づくりに特化した業種のため、関連職種には家の設計や管理を行う「2・1級建築士」の国家資格、家の設計図を描く「建築CADオペレーター資格」、住居にある各設備の管理や設計、点検などを行う「建築施工管理技士資格」などの取得が義務付けられています。

建設業の種類

建設業は幅広い建設に携わる業種であるため、取り扱う対象や業務内容の異なる多くの企業や事業所が存在しています。

また、道路や上下水道、トンネルやダムなどのインフラを含んだ大規模な土木工事の場合は、多くの設備やマンパワーが必要です。

建設業は元請け事業者(ゼネコン)が国や地方公共団体、民間企業などから一括で仕事を受注し、細分化した仕事を下請け事業者(サブコン)へ発注します。

さらに下請け業者がその下の孫請け業者(中小の職人を抱える事業者)に発注する重層下請構造になっているのが特徴です。

建設業の種類について解説します。

ゼネコン

ゼネコンとは実際に国や地方公共団体、民間企業から建築工事や土木工事を受注する建設企業です。

重層下請構造となっている建設業界のピラミッドの頂点に位置しています。

受注工事全体の工程や原価、品質の管理、下請け事業者を含めた現場の安全管理、サブコン以下の事業者をまとめる役割も担っています。

ゼネコンの有名企業として、「スーパーゼネコン」と呼ばれている以下の5社があります。

  • 大林組…大阪で創業し、関西圏で大きな地盤を持つゼネコンです。東京スカイツリーの建設を担いました。
  • 鹿島建設…東京駅丸の内駅舎の復元工事を担当しました。多くの超高層建築の実績があります。
  • 大成建設…新国立競技場の建設など、国家プロジェクトに関する建設実績が多くあるゼネコンです。
  • 清水建設…民間の建設や土木工事の開拓をおもに行っています。首都圏での強みがあります。
  • 竹中工務店…1610年創業の長い歴史のあるゼネコンです。あべのハルカスの建設を担当しました。

サブコン

サブコンとは、ゼネコンから建築や土木工事を発注される立場です。

電気設備工事、衛生設備工事、空調設備工事、消防設備工事などサブコンごとに請け負う分野が異なるため、ゼネコンが工事一式として受注し、それぞれの分野ごとにサブコンに振り分けて発注します。

サブコンは中小の職人を抱える事業者に請け負った工事を発注します。

また、工事の種類や規模によってはゼネコンを介さず直接サブコンが工事を受注することもあります。

おもなサブコンの企業は以下の8社です。

  • NIPPO…国内最大の土木工事サブコンで、舗装以外も請け負っています。
  • 熊谷組…トンネル建設などの大型土木工事に強く、近年ではマンション建設も行っています。
  • 高砂熱学工業…空調設備工事の大手で、大型施設の空調設備工事を多く手掛けています。
  • 新菱冷熱工業…地域冷暖房業界で国内トップシェアを誇ります。
  • 乃村工藝社…内装ディスプレイ国内最大手で、近年海外進出も果たしています。
  • 丹青社…商業施設や博物館などの公共施設の内装を手掛けています。
  • きんでん…関西電力グループの電気設備工事大手企業です。
  • 関電工…東京電力系の電気工事企業で、発電設備も手掛けています。

設計事務所

建築物の設計を専門的に行っているのが設計事務所です。

戸建てやマンションなどの一般的な居住用建築物から、学校や病院、ショッピングモールなどの施設まで幅広く設計します。

設計事務所は大きく分けて意匠設計事務所と、構造設計事務所があります。

意匠設計事務所は、敷地や周辺調査、都市計画による用途制限などの法令上の規制などの調査を行い、建物の大まかな計画を決める基本設計、施工に必要な詳細図を作成する実施設計の流れに沿った建築設計を行います。

建築確認申請が下りたら、建設工事が着工されます。

工事期間中は施工者へ設計意図を伝え、施工図の検討や承認、工事の確認、各種検査の立ち会いなど設計図通りに建築物が完成するように工事管理業務を行います。

意匠設計事務所は、建築家の個性を強く打ち出し作家性のあるアトリエ系設計事務所、意匠から建築構造、建築設備など統合的に計画する大規模な組織系設計事務所など、事務所によって特色が異なるのが特徴です。

構造設計事務所は意匠設計事務所や建設会社からの依頼で構造計算や構造図の作成、電気設備や給排水設備、衛生設備などの設計を担います。

以下3社が有名な設計事務所です。

  • NTTファシリティーズ…NTTグループの主要企業で、設計のほか保守点検なども手掛けています。
  • 日建設計…独立系設計事務所として国内トップクラスの事務所です。
  • 三菱地所設計…三菱地所から分離し独立した設計事務所です。

工務店、ハウスメーカー

工務店とは小規模な建設会社を指します。

社員数名程度規模で工務店のある市町村を中心に地域密着型営業を行う工務店、一般的な工務店よりも年間の着工棟数が多く、近隣の市や県まで営業エリアを広げるビルダーと呼ばれる工務店、自社ブランドを展開し、モデルハウスや住宅展示場を持ち本部が提供する資材や工法を使用するフランチャイズに加盟している工務店の3種類があります。

ハウスメーカーは、自社オリジナルの規格化された資材を工場生産し、注文住宅を大量に供給している全国規模の建設会社です。

建築材料や主要構造部などの型式適合認定を取得し建築確認申請の提出書類や審査を簡素化している、工事をシステム化しているなど一般的な注文住宅よりも工期が短く均一な品質で工事を行っています。

以下5社が有名な工務店・ハウスメーカーです。

  • 大和ハウス工業…業界第1位の実績を誇るハウスメーカーで、賃貸物件や分譲マンション、商業施設なども手掛けています。
  • 積水ハウス…注文住宅でトップのハウスメーカーです。都市開発や海外進出も果たしています。
  • 飯田グループホールディングス…2013年に6社が統合して誕生し、分譲住宅では最大手のビルダーです。
  • 住友林業…木材在来工法の住宅建築のほか、森林経営も手掛けています。
  • 旭化成ホームズ…へーベルハウスブランドを展開する、旭化成グループの排すメーカーです。

建設業で起業する際はまずは許認可が必要!

建設業を営む会社を設立するときには、許可を受ける必要があります。

建設業という、工事の規模が大きく、高い技術や安くはない機械類、資材などを必要とする事業の特性上、許可の申請には細かい要件が決められています。

許可を受けるべきかどうかは、会社として請け負う建設工事の種類や規模、金額により異なるほか、申請に際してクリアすべき条件には、「経営者や社員の能力」「資金」などさまざまなものがあります。

この記事では、建設業を営なもうとする方が会社を設立し、国土交通大臣や都道府県知事への許可申請を行う場合の手続きの流れについてご紹介します。

建設業の許可を受けるべき会社とは

建設業では、建設工事の適切な施工などを目的に定められた「建設業法」において、以下に挙げる58の業種が具体的に指定されています。

  • 土木一式工事
  • 土木工事業
  • しゆんせつ工事
  • しゆんせつ工事業
  • 建築一式工事
  • 建築工事業
  • 板金工事
  • 板金工事業
  • 大工工事
  • 大工工事業
  • ガラス工事
  • ガラス工事業
  • 左官工事
  • 左官工事業
  • 塗装工事
  • 塗装工事業
  • とび・土工・コンクリート工事
  • とび・土工工事業
  • 防水工事
  • 防水工事業
  • 石工事
  • 石工事業
  • 内装仕上工事
  • 内装仕上工事業
  • 屋根工事
  • 屋根工事業
  • 機械器具設置工事
  • 機械器具設置工事業
  • 電気工事
  • 電気工事業
  • 熱絶縁工事
  • 熱絶縁工事業
  • 管工事
  • 管工事業
  • 電気通信工事
  • 電気通信工事業
  • タイル・れんが・ブロツク工事
  • タイル・れんが・ブロツク工事業
  • 造園工事
  • 造園工事業
  • 鋼構造物工事
  • 鋼構造物工事業
  • さく井工事
  • さく井工事業
  • 鉄筋工事
  • 鉄筋工事業
  • 建具工事
  • 建具工事業
  • 舗装工事
  • 舗装工事業
  • 水道施設工事
  • 水道施設工事業
  • 清掃施設工事
  • 清掃施設工事業
  • 消防施設工事
  • 消防施設工事業
  • 解体工事
  • 解体工事業

これらの工事を請け負う会社は、基本的に「元請」、「下請」など、受注形態の名称にかかわらず、「建設業を営む会社」となり、営業にあたっては、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

また、二つ以上の都道府県にまたがって営業する場合は、都道府県知事の許可に加えて、国土交通大臣の許可も必要です。

こんな場合は、許可を受ける必要はありません。

上記の工事を請け負う会社であっても、工事1件の請負代金の額が

  • 建築一式工事で、工事1件の請負額が1,500万円に満たない工事
  • 建築一式工事で、延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負額が500万円に満たない工事

を請け負う建築業を営む場合は、「軽微な工事」を扱う建築業者として、建設業者としての許可を受ける必要がないことが建設業法に規定されています。

そのため、許可申請の手続に入る際には、自分の会社が請け負う建設工事の規模についてもしっかりと確認しておきましょう。

許可申請前に確認するべきこと

「事業目的」がきちんと記載されているか

会社設立の際に作成する書類の一つに、会社の「定款」があります。

定款は、会社が行う事業や会社のルールについて明記した書類で、建設業を営む会社は、建設業の許可申請に際して、定款を添付書類として提出しなくてはなりません。

建設業の許可を受ける場合は、先に紹介した58の建設工事のうち、自身の会社が実際に請け負うものについて事業目的に明記されていなければならず、漏れがあった場合は、定款の記載変更が必要になります。

定款を変更する場合、変更手続きに時間を要するのに加え、登録免許税としての費用(3万円)などが追加で必要になるため、会社で将来的に建設業を営む予定がある場合は、定款作成の際に事業目的を確認し、「これから請け負う予定の建設工事」が確実に記載されているようにしましょう。

法人新設時から注意するべき要件と認可が取れない場合の裏ワザ

経営業務管理責任者が置かれている

会社が適正に経営されることを担保するため、建設業を営もうとする会社は、建設業の経営業務について一定期間の経験をもつ「経営業務の管理責任者」を役員に置かなくてはなりません。

法人の場合、常勤の取締役のうちの1人が管理責任者である必要があり、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者が、経営業務の管理責任者となることができます。

経営業務の管理責任者の条件には、5年以上の「経営業務の管理責任者」としての実務経験のほか、6年以上の経営業務を補佐した経験、または許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務経験があることなどが定められています。

専任技術者を雇用している

工事がきちんと請け負われることを担保するため、建設業を営もうとする会社は、事業目的に記載した&建設工事についての専門的知識を有していなくてはなりません。

そのため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した「専任技術者」を置く必要があります。

専任技術者の条件には、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関して、高校卒業後5年以上、または大学卒業後3年以上の実務経験があり、高校または大学の在学中に、必要な学科(指定学科)を修めていることなどが挙げられますが、建設業の種類によっては国家資格を要する場合があるので、業種ごとの確認が必要です。

500万円以上の資本金がある

資材や機械の購入、人の雇用には、それなりの金額が必要となることから、建設業を営もうとする会社は、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していなくてはなりません。

そのため、建築業法では、

  • 自己資本の額が500万円以上あること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること

のいずれかを満たす必要があるとの要件が定められています。

ただし、これは「一般建設業」を営む場合の金額で、より規模の大きい「特定建設業」を営む場合の資本金の条件は、さらに複雑なものとなります。

許可を申請する時に必要な手続き

個許可申請は人事業主での申請時より複雑

法人の建設業の許可申請に必要な書類は、個人事業主での申請時より複雑です。

建設業を営もうとする会社が、その許可を申請するとき必要な書類は以下のとおりです。

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 収入印紙、証紙、登録免許税領収証書又は許可手数料領収証書はり付け欄
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
  • 成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
  • 経営業務の管理責任者証明書
  • 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 専任技術者証明書(新規・変更)
  • 技術検定合格証明書等の資格証明書
  • 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
  • 指導監督的実務経験証明書
  • 建設業法施行令3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)
  • 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 定款
  • 株主(出資者)調書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書・完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 附属明細表
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 登記事項証明書
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
  • 健康保険等の加入状況
  • 主要取引金融機関名

建設業の特性上、「許可申請前に満たしておくべき要件」にて紹介した諸条件を証明し、経営や工事が適正に行われること、そのための資本金を十分に要していることを示すために、詳細な書類の提出が必要となっています。

申請書類の提出先

国土交通大臣許可を申請する場合は、本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に国土交通大臣の許可の申請書を提出し、都道府県知事許可を申請する場合には、都道府県知事あて、都道府県知事の許可の申請書を提出しなければなりません。

建設業の許可申請窓口は、会社の本店や営業所が置かれている住所によって異なります。

例えば、東京都に本店を置く会社の場合、

国土交通大臣に許可を申請する場合の窓口は

「関東地方整備局の建政部建設産業第一課」

都知事に許可を申請する場合の窓口は

「東京都の都市整備局市街地建築部建設業課」となります。

地域ごとの窓口については、国土交通省のwebサイトにて案内されています。

窓口によって提出する書類の書きぶりなどについての事務手続きが異なってくるため、申請の前にあらかじめ窓口を確認するようにしましょう。

申請にかかる費用

建設業者として、国土交通大臣の許可を受ける際は、登録免許税として15万円、都道府県知事の新規の許可には、9万円の登録費用がかかります。

建設認可にかかる費用

建設業界で会社設立するためには、営む建設業の業種ごとに建築許可を取得しなければいけません。

営業所の所在地と下請けに出す工事の金額によって建築許可の種類や必要な費用は異なります。

建築許可の種類とそれぞれの費用について解説します。

知事許可と大臣許可での費用の違い

設立する営業所の所在地によって、知事許可か大臣許可に分かれます。

営業所が1カ所のみ、または複数の営業所があってもすべて同一都道府県内にある場合は知事許可になります。

一方複数の営業所を異なる都道府県内に設立する場合には、大臣許可が必要です。

知事許可では手数料として9万円、大臣許可では登録免許税として15万円の費用が発生します。

建設業の業種は28種あり、営む業種ごとに建設業許可が必要です。

ただし、500万円以上(建築一式は1500万円以上)の工事を請け負う場合に建設業許可が必要となるため、複数業種を営む場合でも請け負う工事費用によっては建設業許可が必要でない場合があります。

  • 例1:1500万円以上の建築一式工事のみ営む→建設一式工事の建設業許可が必要
    建築一式工事だけでなく電気工事も営む場合(いずれも500万円以上・建築一式は1500万円以上)→建築一式工事、電気工事ともに建設業許可が必要
  • 例2:1500万円以上の建築一式工事と500万円未満の電気工事を営む場合→建築一式工事の建設業許可のみ必要(電気工事は500万円未満のため建設業許可は不要)

一般建設業と特定建設業での費用の違い

下請けに出す工事の金額により、一般建設業特定建設業に分かれます。

発注者から受けた工事を直接下請けに出さない、または下請けに出す工事費用が3000万円未満(建築一式工事の場合は4500万円未満)の場合は一般建設業許可です。

一方、下請けに出す工事費用が3000万円以上(建築一式工事の場合は4500万円以上)の場合は特定建設業許可が必要です。

なお、下請けとして受けた工事をさらに下請け(孫請け)に出す場合は金額の制限を受けません。

一般建設業、特定建設業それぞれで必要となる費用は以下の通りです。

知事許可の場合

  • 一般・特定のどちらかを申請する場合…9万円
  • 一般・特定の両方を申請する場合…18万円

大臣許可の場合

  • 一般・特定のどちらかを申請する場合…15万円
  • 一般・特定の両方を申請する場合…30万円

申請料に加えて、以下計3千円程度の申請書類のための費用が発生します。

  • 登記事項証明書…600円
  • 納税証明書…400円
  • 残高証明書…800円
  • 印鑑証明書…300円
  • 住民票…300円
  • 登記されていないことの証明書…300円
  • 身分証明書…300円

会社設立後、新しく業務を追加する場合には以下の費用が発生します。

  • 一般・特定のどちらかを申請する場合…5万円
  • 一般・特定の両方を申請する場合…10万円

建築業の許可申請は自分でも行えますが、確実に申請したい、手間を省きたいなどの理由で行政書士に許可申請を代行してもらう人が多いです。

行政書士に代行を依頼した場合の新規申請料は8~16万円と地域によって異なり、相場は12万円ほどになっています。

建設許可を維持するための費用

建築許可は新規申請をすれば終わり、ではなく決算報告や更新などの許可を維持するために定期的な手続きが必要です。

建設許可を維持するためには、以下の費用が発生します。

  • 決算報告に関する費用
  • 更新に関する費用
  • 変更に関する費用

決算報告に関する費用は、毎年決算後の内容を届け出るための費用です。

自分で行う場合の費用は発生せず、行政書士に代行を依頼する場合は1年度分あたり相場として3万円ほどかかります。

建設業許可維持のために、5年ごとに更新申請が必要です。

国に収める費用として知事、大臣ともに5万円、申請代行を行政書士に依頼する場合は相場として6万円ほどかかります。

会社名や営業所の住所、経営業務の管理責任者、専任技術者など申請時の内容に変更が生じた場合は変更届の提出が必要です。

自分で変更届を提出する場合費用は発生せず、行政書士に代行依頼した場合はひとつの変更あたり相場として2万円ほどが発生します。

また、営業所の場所を異なる都道府県へ変更する場合には、新しく知事許可申請が必要です。

たとえば、埼玉県の営業所を東京都へ移動する場合は、新しく東京都知事許可申請を受けなければいけません。

その際に新規申請時と同じ知事許可なら9万円、大臣許可なら15万円の費用が発生します。

建設業界に関わる資格

建設業界は、建築から土木まで幅広い分野の建設業種があります。

建設業界で会社設立をするには、自社の業種に応じた建設業界に関する資格を取得しておく、または取得した従業員を雇用するのが必須です。

建設業界に関する代表的な資格には、以下の5つがあります。

  • 建築士
  • 建築施工管理技士
  • 土木施工管理技士
  • 電気工事士
  • コンクリート診断士

資格ごとに業務内容や受験条件などについて解説します。

建築士

建築士は建築物の設計と工事監理を独占業務とした国家資格です。

建築工事のための設計図や仕様書の作成、設計図通りに建築物が建てられているか、設計図書と照合して確認する業務を行います。

さらに建築士は建築工事契約に関する事務や建築工事の指導監督、建築物の調査や鑑定、建築物の建築に関する法令などの規定による手続きの代行も可能です。

建築士の種類

建築士は設計や工事監理ができる建物の規模や構造によって一級建築士二級建築士木造建築士の3種類に分かれています。

それぞれ対応できる範囲は以下の通りです。

  • 一級建築士…特定建築物を含め構造や規模を問わないすべての建築物
  • 二級建築士…階数を問わず1000㎡以下の木造建築物と1000㎡を超える1階建ての木造建築物、300㎡以下の木造以外の構造の建築物(学校や病院、映画館、百貨店など不特定多数が集まる建築物である特定建築物は除く)
  • 木造建築士…300㎡以下の2階建てまでの木造建築物

さらに、資格ごとに以下の専任技術者になれます。

  • 一級建築士…建築工事業と大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上げ工事業、鋼構造物工事業の監理技術者や特定建設業の許可の専任技術者
  • 二級建築士…建築工事業と大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、内装仕上げ工事業の主任技術者や一般建設業の許可の営業所の専任技術者
  • 木造建築士…大工工事の主任技術者や一般建設業の許可の営業所の専任技術者

建築士の受験資格

木造建築士と二級建築士は建築に関する大学や短大を卒業している場合は実務経験が不要、建築に関する高校を出ている場合は2年以上、実務経験のみの場合は7年以上の実務経験が必要です。

一級建築士は建築に関する大学を出ている場合は2年以上、3年制の短大は3年以上、2年制の短大や高等専門学校は4年以上の実務経験が必要です。

または二級建築士や設備建築士として4年以上の実務経験がある場合も登録できます。

必要な実務経験は2020年3月より登録要件に変更になったため、実務経験の要件を満たしていなくても受験はできます。

先に試験に合格してから必要な実務経験を積み、登録要件を満たしてから建築士として登録することも可能です。

なお一級建築士の資格は難易度が高く、相応の勉強時間が必要になります。

建築施工管理技士

建築施工管理技士は、幅広い業種の建築工事の現場で施工計画の工程管理や品質管理、原価管理、安全管理など、工事全体の進行を管理する役割を担う国家資格です。

主任技術者や監理技術者になれるため人手不足もともない高い需要があります。

建築施工管理技士の種類

建築施工管理技士には1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士があります。

1級建築施工管理技士は建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業の監理技術者や特定建設業の許可の専任技術者になれます。

2級建築施工管理技士は建築と躯体、仕上げという種別が設けられ、それぞれ以下の範囲で主任技術者や一般建設業の許可の専任技術者になれます。

  • 建築…建築工事業と解体工事業
  • 躯体…大工工事業ととび・土工・コンクリート工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、解体
  • 仕上げ…大工工事業と左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上げ工事業、熱絶縁工事業、建具工事業

建築施工管理技士の受験資格

2級建築施工管理技士の受験資格として、実務経験のみの場合は8年以上、高卒は指定学科は3年以上、指定学科以外は4年6ヶ月以上の実務経験が必要です。

短大や高等専門学校を卒業した場合、指定学科は2年以上、指定学科以外は3年以上の実務経験が必要になります。

大卒の場合指定学科は1年以上、指定学科以外は1年6ヶ月以上の実務経験が必要です。

1級建築施工管理技士は実務経験のみの場合は15年以上、高卒の場合指定学科は10年以上、指定学科以外は11年6ヶ月以上の実務経験が必要です。

短大や高等専門学校を卒業した場合は、指定学科は5年以上、指定学科以外は7年6ヶ月以上の実務経験が必要です。

大卒の場合指定学科は3年以上、指定学科以外は4年6ヶ月以上の実務経験が必要になります。

2級建築施工管理技士や二級建築士に合格した後、5年以上の実務経験でも受験可能です。

また、2級建築施工管理技士の合格者は学歴や専任の主任技術者の実務経験による緩和要件もあります。

土木施工管理技士

土木施工管理技士はダムや道路などの土木工事現場で、施工管理を行うための国家資格です。

工事全体の進捗管理、工程管理や原価管理、品質管理、安全管理などを担っています。

土木施工管理技士の種類

土木施工管理技士には1級土木施工管理技士と2級土木施工管理技士があります。

1級土木施工管理技士は土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業(しゅんせつ船で海底の土砂をすくい取る工事)、塗装工事業、水道施設工事業、解体工事業の監理技術者や特定建設業の許可の専任技術者になれます。

2級土木施工管理技士は土木と鋼構造物塗装、薬液注入という種別が設けられ、それぞれ以下の範囲で主任技術者や一般建設業の許可の専任技術者になれます。

  • 土木…土木工事業、とび・土工・コンクリート工事業、石工事、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
  • 鋼構造物塗装…塗装工事業
  • 薬液注入…とび・土工・コンクリート工事業

土木施工管理技士の受験資格

土木施工管理技士の学歴ごとに必要な実務経験の年数は建築施工管理技士とほぼ同じです。

たとえば、2級土木施工管理技士の場合、高卒は指定学科卒業で3年以上、指定学科以外の卒業では4年6ヶ月以上の実務経験が必要になります。

1級土木施工管理技士は、大卒の場合指定学科は3年以上、指定学科以外の卒業では4年6ヶ月以上の実務経験が必要です。

2級土木施工管理技士や専任の主任技術者の経験などによる緩和要件が設けられています。

電気工事士

ビルや商店、住宅の電気設備の工事をするには国家資格である電気工事士の資格が必要です。

電気工事とは住宅やビルを建設するときの配線工事、大規模な建築物での変電室の配電、冷暖房や太陽光発電システムの設置工事などがあります。

電気工事士の種類

電気工事士には第一種電気工事士と第二種電気工事士があり、対応可能な業務範囲が異なります。

第二種電気工事士は一般住宅や店舗などの600ボルト以下の受電設備の電気工事が可能です。

第一種電気工事士は第二種電気工事士が取り扱える範囲に加えて、最大電力500キロワット未満の工場やビルなどの電気工事も行えます。

さらに、第一種電気工事士は監理技術者や特定建設業の許可の専任技術者になれます。

第二種電気工事士で実務経験が3年以上あると、主任技術者や一般建設業の許可の専任技術者になれます。

電気工事士の受験資格

電気工事士の試験には、第一種と第二種ともに特別な受験資格はありません。

学歴や年齢、実務経験を問わず受験できるため、幅広い年齢層の人や未経験者が受験しています。

ただし第一種電気工事士の受験資格はないものの、登録には実務経験による要件が設けられています。

大学や高専で電気工事士法に定める課程を学んだ人は3年以上、それ以外の人は5年以上の実務経験が必要です。

実務経験として認められるのは、第二種電気工事士の免状を取得後の一般用電気工作物の電気工事、認定電気工事従事者認定証を取得後の自家用電気工作物(最大電力500kw未満)の電気工事、自家用電気工作物(最大電力500kw以上)または電気事業用電気工作物での設置や変更工事です。

第一種電気工事士の試験は第二種電気工事士を取得していなくても受験可能です。

ただし、第二種電気工事士の免状を取得後の電気工事の経験は実務経験として認められるため、第二種電気工事士を先に取得する人が多くなっています。

なお、第二種電気工事士の資格は専門学校などの養成施設を卒業すると無試験で取得可能です。

コンクリート診断士

コンクリート診断士とは公益社団法人日本コンクリート工学会による2001年に誕生した民間資格です。

コンクリート構造物の診断や維持管理を担います。

高度経済成長に建造され老朽化しているトンネルや道路などのコンクリート建造物の適切な点検、診断、補修の機会が多くあることから、今後の高いニーズが期待されている資格です。

コンクリート診断士の受験資格

コンクリート診断士はe ラーニングを申し込んで受講修了後に試験の申し込みを行い、決められた試験日に試験を受験して取得します。

コンクリート診断士の受験資格は、資格によるものと実務経験によるものがあります。

受験資格となる資格は以下の通りです。

  • 一級建築士
  • 技術士(建設部門および農業部門-農業土木)
  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 土木学会の特別上級・上級・1級土木技術者
  • 建設コンサルタンツ協会のRCCM(鋼構造及びコンクリート)
  • プレストレストコンクリート工学会のコンクリート構造診断士
  • 日本コンクリート工学会のコンクリート主任技士
  • コンクリート技士

コンクリート技術関係業務の実務経験による受験資格は、コンクリート技術に関する科目を履修して卒業した人のみです。

大学や高等専門学校の専攻科を卒業した場合は4年以上、 短期大学や高等専門学校の卒業は6年以上、高等学校の卒業は8年以上の実務経験が必要になっています。

建設業界のコロナ後の動向

新型コロナウイルスは全世界の経済に影響を与えました。

これから建設業界で会社設立を目指すなら覚えておきたい、アフターコロナの建設業界の動向について解説します。

コロナウイルスで受けた影響について

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言や休業要請などの影響で、公共交通の中断や工事の中止、工期の延期、打ち合わせや会議の中止や延期、資材の納期遅延、工事の白紙化、受注数の減少、従業員や作業員の不足などの影響を建設業界では受けました。

これからの建設業界の課題

重層下請け構造である建設業界は、発注者から請負契約で工事や建設業務を行います。

そのため建設業者側の判断で工事の中断はしません。

現在は新型コロナウイルスの感染防止対策を自社で行った上で工事業務を進めています。

建築や土木現場で感染症を防止しつつ工事を進めるには、業務の効率化や人手不足の解消が求められています

また対面での会議や電話などがいまだ多くデジタル化やIT化が遅れているのも課題です。

建設業界での改革

感染リスクを避けるために事務作業がある施工管理職や設計の業務はテレワーク化が進められています。

テレワークにともない、ペーパーレス化やクラウドの導入、会議や勤怠管理のためのツールも導入されました。

建設や土木工事の現場はテレワークができませんが、業務効率化のためにITツールの導入も進められています。

図面管理や工事進捗管理などの必要な機能がそろったアプリ、現場監視サポートシステム、Web会議システムなど、対面を避けて業務を進められたり作業時間を大幅短縮したりできる取り組みが行われています。

デジタル化やITツールの導入は、感染防止のほか業務の効率化、人手不足の解消、コストの削減などのメリットも得られます

建設業界が受けられる補助金

建設業界はコロナの影響を受けつつも建設需要や老朽化したインフラ整備などで今後も安定した景気が見込めます。

新しく建設業界に会社設立するさいに、知っておきたい補助金制度について解説します。

建設業界が受けられる補助金制度には、大きく分けて「トライアル雇用助成金」「人材確保等支援助成金」「人材開発支援助成金」の3つがあります。

それぞれの該当する助成金制度からコースを選び、条件を満たせば補助が受けられます。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、従業員を一定期間試行雇用した中小建設事業主に対して支給される助成金です。

「若者・女性建設労働者トライアルコース」があります。

若者・女性建設労働者トライアルコース

若年者(35歳未満)または女性を一定期間試行雇用した中小建設事業主に対して、1人あたり月額最大40,000円(最長3ヵ月間)助成します。

人材確保等支援助成金

人材確保等支援助成金には、「雇用管理制度助成コース」「若年者及び女性に魅力ある職場事業コース」「作業員宿舎等設置助成コース」の3コースがあります。

雇用管理制度助成コース

雇用管理制度助成コース(建設分野)には、若年者及び女性の入職率目標を達成した中小建設事業主に対して助成する「目標達成助成」と建設キャリアアップシステムにおいてレベル4相当に該当する者の賃金テーブルを年間2%以上、かつ5万円以上(資格手当の増額改定の場合は賃金テーブル引上げ同等額以上)増額した中小建設事業主に対して助成する「登録基幹技能者等の処遇向上支援助成」があります。

目標達成助成では第1回に57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)、第2回は85.5万円(生産性要件を満たした場合は108万円)の助成額が受け取れます。

登録基幹技能者等の処遇向上支援助成では1人あたり年額6万6,500円(生産性要件を満たした場合は8万4,000円)、または3万3,200円(生産性要件を満たした場合は4万2,000円)の助成額が最長3年間受け取れます。

若年者及び女性に魅力ある職場事業コース

若年者および女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業(現場見学会、体験実習、インターンシップなどの建設業の魅力を伝える取り組みが対象)を行った建設事業主に対して助成します。

中小建設事業主に対しては支給対象経費の60%(生産性要件を満たした場合75%)、中小建設事業主以外の建設事業主には支給対象経費の45%(生産性要件を満たした場合60%)の助成額が支給されます。

作業員宿舎等設置助成コース

被災三県に所在する作業員宿舎、作業員施設、賃貸住宅を賃借した中小元方建設事業主に対して助成する「作業員宿舎等設置助成」と、自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した中小元方建設事業主に対して助成する「女性専用作業員施設設置経費助成」があります。

作業員宿舎等設置助成は支給対象経費の66.7%、女性専用作業員施設設置経費助成は支給対象経費の60%(生産性要件を満たした場合75%)が支給されます。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金は、「建設労働者認定訓練コース」と「建設労働者技能実習コース」の2コースがあります。

建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースは、認定訓練を行った中小建設事業主(広域団体認定訓練助成金の支給又は認定訓練助成事業費補助金の交付を受けた場合)に対して助成をする「経費助成」と、雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成する「賃金助成」があります。

経費助成では広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における補助対象経費の16.7%が助成されます。

賃金助成では1人あたり日額3,800円、生産性向上の場合1人当たり日額1,000円が助成されます。

建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースは、雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主に対して経費助成または賃金助成として助成します。

経費助成は20人以下の中小建設事業主は支給対象費用の75%、21人以上の中小建設事業主は35歳未満は支給対象費用の70%、35歳以上は支給対象費用の45%が助成されます。

中小建設事業主以外の建設事業主は支給対象費用の60%が助成されます。

また、生産性向上要件を満たした場合、支給対象費用の15%の生産性向上助成が受けられます。

賃金助成は20人以下の中小建設事業主は1日あたり日額7,600円(受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合8,360円)が助成されます。

21人以上の中小建設事業主は1日あたり日額6,650円(受講者が建設キャリアアップシステム技能者情報登録者である場合7,315円)が助成されます。

また、生産性向上要件を満たした場合、20人以下の中小建設事業主は1人あたり日額2,000円、21人以上の中小建設事業主は1人あたり日額1,750円の生産性向上助成が受けられます。

建設業の許認可について、お悩みの際にはまずご相談を

建設業界での会社設立は、許認可が必要であり、その許認可を受けるために細かな要件が存在するなど、様々な会社設立の知識が求められます。

さらに建設業は事業を始める際、許認可が必要な業種においては、そのほかの業種と比較して、より複雑かつ正確な手続きが必要です。

特に、建設業は業種も豊富にあるため、非常に手続きが難しいといえます。

建設業の会社設立は、プロに頼るのがおすすめです。

「経営サポートプラスアルファ」は、建設業を含めた多くの会社設立サポートを手がけた実績があります。

建設業に必要な書類作成や法人登記の代行はもちろん、会社設立後も助成金申請や融資、税務や財務処理などの面で多角的なサポートを行っています。

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