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定款に事業目的を記載する時の6つの注意点|違反をした際のペナルティは

会社設立にあたって必ず作成しなければならない「定款」

初めて定款を作成する方にとっては何をどうやって書いていけばいいのか悩んでしまいますよね。

定款にはさまざまな決まりがあります。

しかし、定款の書き方を事前に知っておくことで、作成し直しなどの余計な手間がかからずに済みます

定款や定款に記載する事業内容について詳しくご説明していきます。

これから定款を作成するご予定のある方は参考にしてください。

定款とは?

定款(ていかん)とは、会社の基本的な部分を決める「会社の憲法」のようなものです。

もう少し簡単に例えると「会社のルールブック」とも言えます。

定款には、大きく分けて「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類の記載箇所があります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項はその名の通り、絶対に記載しなければならない項目です。

しかし残りの2つに関しては、発起人がどのように記載するのかを判断することができます。

絶対的記載事項に記載しなければならない項目は以下の通りです。

  • 商号(会社の名前)
  • 目的(事業内容)
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名または名称及び住所
  • 発行可能株式総数

相対的記載事項

相対的記載事項は、記載しなくても定款自体の効力は認められますが、相対的記載事項に書かれている項目を記載しなければその項目の効力は認められないことになります。

具体的には、現物出資がある場合にどのようなものを現物出資してもらったのかを記載しなければ、現物出資をしてもらったものは「現物出資」として認めないということです。

任意的記載事項

任意的記載事項とは会社として規則の強い拘束力を持たせたい決まりごとを記載でします。

任意的記載事項は上記2つの記載事項以外で、法律に触れない内容であれば、記載して良いことになっています。

任意なので、記載しなくても問題ありません。

このため、発起人が「会社内ではこの決まりは絶対だ」と考えているルールがあった場合のみ記載しておくと良いでしょう。

「株主総会に関すること」や「取締役などの役員の人数」などを定めている会社が多いです。

ポイント

・定款とは会社の基本的な要素を決定づけるルールブック。
・定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」を記載する箇所がある。

事業目的の範囲と売上の計上高について

事業目的の範囲外の売上

事業目的の範囲外の売上がある場合、これは雑収入として計上されます。

事業目的として登記されている場合は問題ないのですが、それ以外は営業活動以外の収入とみなされてしまうのです。

たとえばインターネットで物販を行っている方が本業とは別にライター業で収入を得たとしましょう。

その場合、ライター業が事業目的に記載されていなければ、その売上は雑収入扱いとなってしまいます。

つまり決算書上で営業成績としてカウントすることができず、対外的に見ると本業での売上が少なく映ってしまうことを意味するのです。

その事業年度でどれだけの売上を上げたかというのは、取引先や金融機関への信用に関わってくる部分ですので、雑収入ではなく売上に反映できるようにしておくのが良いでしょう。

これから登記される方は将来的に自分が行いたい事業も記載すれば良いですし、すでに登記している方は事業目的を変更するのが無難です。

定款の変更で事業売上を増収できる?

決算書(損益計算書)では売上高と雑収入の2つの勘定科目がありどちらも収益を示しています。

前述した通り、どちらで計上するかは定款の事業目的に記載があるかどうかです。

雑収入としての計上が続いている場合は、定款を変更すると良いでしょう。

そうすることで、今まで雑収入だった部分を売上として計上することが可能になります。

目的を変更する場合には、登録免許税が3万円かかりますが一度登記事項を変更してしまえば、それ以降は決算の処理を変更するだけで済むのです。

雑収入が多く、売上が低く見えてしまっているのを修正することで得られるメリットも大きいので一度検討してみてはいかがでしょうか。

ポイント

・事業目的の範囲外の売上がある場合は雑収入として計上される。
・雑収入が多いと本業の売上が低く見えてしまう。
・雑収入の計上が続いている場合は定款を変更するのがおすすめ。

定款に事業目的を記載する時の注意点6つ

続いて、定款の絶対的記載事項の一つである「目的(事業内容)」を記載する時の注意点をご説明していきます。

1.分かりやすい文言で目的を書く

事業内容は、誰が見ても分かりやすい文言で記載することが大切です。

なぜなら、定款は「法人登録簿」に登録され、誰でも閲覧できようにしてあるからです。

取引先や営業先が取引を開始する前に調べるために定款を見るかもしれません。

どのような相手に定款を見られても分かりやすいような事業内容を書くことが大切です。

また、事業内容の一番目に書く内容は、会社のメイン事業の内容を記載しておくと良いでしょう。

一番目にメイン事業を書くことで、誰が見てもその事業をメインに行なっている会社なのだということが分かります。

2.許認可や届出が必要な業種を確認する

事業の中には、許認可や届出が必要になる業種がいくつかあります。

そして、それらの許認可を受けるためには定款に正しい事業内容を記載しなければ認可されません

そればかりか、事業内容だけではなく根拠となる法律の名前までしっかりと記載しなければならない場合があります。

これらを知らずに定款を作成してしまうと、あとあと許認可を受けられなかったり定款を作成し直したりする手間が生じることになるでしょう。

下記でご紹介するのは一部です。

他にもさまざまな業種がありますので、事業を起こすときには事前によく調べておきましょう。

旅行代理店

旅行代理店の事業を行いたい場合、都道府県知事への登録が必須です。

また事業内容には、「旅行業者代理業」か「旅行業法に基づく旅行業者代理業」のどちらかを必ず記載しなければなりません。

マッサージ店

マッサージ店として事業を行う場合、「あん摩マッサージ指圧師」という国家資格を持っていることが前提です。

また保健所に「施術所開設届」を提出し、定款には「マッサージ店の経営」と記載する必要があります。

マッサージ店の他に、近年数多くの店舗が開業されている「リラクゼーション」や「カイロプラクティック」は国家資格や保健所への届出は必要ありません。

ただし、ホームページやチラシなどで「マッサージ」という言葉の使用は禁止されています。

求人情報などのポータルサイトの運営

ブログやSNSなどからポータルサイトを運営しようとした場合、ポータルサイトを作成するだけならば許認可や届出は不要です。

定款の事業内容には「ポータルサイトの運営」や「情報処理サービス業および情報提供サービス業の運営」のような内容を記載しておくと良いでしょう。

ただし、ポータルサイトの内容によっては届出や許認可が必要になる場合があります。

例えば求人情報を載せるポータルサイトは厚生省の許可が必要です。

詳しくは後述します。

英会話スクール

営利を目的とする英会話スクールや外国語教室などには、届出や許認可は必要ありません。

定款には「英語、外国語教室の運営」などと記載しておきましょう。

ただし、営利を目的としない準学校法人として事業を行いたい場合には、文部科学省大臣または都道府県知事の許可が必要です。

さらに厳しい審査もあります。

人材紹介業

先にも述べた通り、手数料を得ながら企業と求職者を引き合わせる人材紹介業を行う場合には、「有料職業紹介事業」に分類されるため厚生労働省の許可が必要です。

また、定款には「職業安定法に基づく有料職業紹介事業」と記載しておかなければなりません。

定款に記載する事業内容は、都道府県によって文言は多少異なる場合もあります。

建設業

建設業を行う場合には、都道府県庁または土木事務所にて建設業の許可を受ける必要があります。

この場合、建設業の経営者が「管理責任者」となることが条件です。

定款の事業目的には、土木工事業・建築工事業・大工工事業・左官工事業・とび・土工工事業・石工事業など多岐に渡りますが、どの種類の建設業を行うかによって記載内容は異なります。

しっかり目的にあった事業を記載してください。

3.同業他社の事業目的を参考にする

どのように事業目的を記載して良いのか迷っている場合には、同業他社の事業目的を見てみましょう。

企業の公式ホームページに記載されている場合もあります。

または、手数料を支払えば法人登記簿を閲覧することもできます。

4.将来的にやる事業も含めて書く

定款の事業内容には、将来的に展開していくであろう事業内容も含めて記載しましょう。

原則的に、定款に書かれていない事業内容は展開してはいけません。

定款に書く事業内容の数に上限はないため、想定される事業内容を全て記載しておくことをおすすめします。

また記載した事業内容を行なっていなくても問題ありません。

企業によっては60個以上の事業内容を記載しています。

5.事業目的をたくさん書きすぎない

先に述べたように、先々の事業内容を予測して記載することは大切です。

しかし、あまりにも多く書きすぎてしまうと、社外の人が定款を見たときに「本当は何をやる会社?」と混乱することになります。

そして、社会的信用もなくなり、金融機関からの融資なども通りづらくなるでしょう。

事業目的が多すぎると、実態の掴めない会社だと判断されてしまうからです。

ただ、事業展開を予想して多めに記載した方が良いのか、それとも書きすぎないように控えて書いたほうが良いのかに関して、悩む方は多いです。

定款は手数料さえ支払えば変更可能ですので、登録免許税3万円を支払うことになってしまいますが、事業展開していくなかで定款に記載されていない事業に挑戦することになった場合には、定款を変更することが可能です。

あまりコストをかけたくないと考える方も多いですが、実際に企業が大きくなるにつれて定款の事業内容を追加している企業は意外にも多いのです。

6.「前各号に付帯関連する一切の事業」と書いて締めくくる

定款の事業内容を全て記載できたら、最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と書いて締めくくってください。

この言葉を書くことで、それ以前に書いてある事業内容に関連性のある事業を、定款の変更をせずに事業展開していくことが可能です。

ポイント

・事業内容はわかりやすく記載する
・許可や登録が必要な事業目的も存在する。
・将来的に行う予定の事業目的も記載することができる。
・事業目的はたくさん書きすぎない。
・事業目的の最後に「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載する。

定款の事業内容に違反したら?

もしも定款に書かれている事業内容以外の事業を展開してしまった場合でも、特にペナルティや罰則などはありません。

しかし、事業内容以外の取引を行った場合にはその行為が認められない可能性があります。

事業内容に記載されている目的以外の取引を行うと、その行為自体が無効と判断され取引相手に迷惑をかけてしまったり、取引が止まって企業の運営に影響が出てしまったりします。

そのようなことがないように、定款の事業内容に違反をしないように心がける必要があります。

違反しないためにも、先にご説明した「前各号に付帯関連する一切の事業」の記載や、先々に予定している事業内容を細かく記載しておく必要があるのです。

定款の作成に困ったら経営サポートプラスアルファに相談

定款とは何か、定款に記載する事業内容の細かな注意点などをご紹介してきました。

定款は、会社の基本的なルールです

外部の人は、定款を見てどのような会社なのかを判断することも珍しくありません。

会社を設立する際に必ず作成する定款は今後余計なコストをかけないためにも、しっかりと考えることをおすすめします。

また、一人で定款を作成するのが不安な方や、自分のやりたい事業内容をどのように記載したら良いのか悩んでいる方は「経営サポートプラスアルファ」にご相談ください。

24時間受付可能で、会社設立に関する全てのことをしっかりとサポートします。